埼玉圏内の原付(スクーター)廃車手続き処分は
個人でも簡単に出来ます!!
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原付バイクの廃車処理でお困りでないですか?
- 原付、バイクが不要になったので処分したい
- 廃車手続きをした事がないので分からない…。
- 友人など代理人にして貰いたいが、手続き方法が分からない
「廃車手続きが分からない」「今まで自分で処分した事がない」などお困りの声を良くききます。
住民票を移しただけでは、自動車検査証の住所は変わりません。
そのまま放っておくと、前の住所に自動車税の納税通知書が送付され、トラブルの原因となります。
埼玉片付け110番では廃車手続き~処分までお困りのお客様もご安心頂ける様に
廃車手続き処分の手順をご紹介いたします。
スムーズに廃車手続きを済ませる事が出来る様、このページを参考にして下さい。
廃車手続きの種類について
手続き方法は大きく分けて2つあります。
- 市役所への書類持込みでの手続き
- 郵送での手続き
今回は市役所での手続き方法についてご案内します。
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さいたま市内での原付廃車手続き方法
さいたま市では下記手順で手続きが行えます。
手続き対象:原付(原付一種・原付二種125cc以下)
原付廃車手続きに必要な準備品とは?
手続きに必要な物はそれぞれ手続き者によって4つのパターンがあります。
下記内容を確認し、自分が「どのパターンに当てはまるのか?」を確認し、廃車手続きに必要な物の準備をしましょう。
パターン1
バイクの所持者(納税者)が原付の標識交付登録したさいたま市で直接廃車手続きをする場合。例:所持してるバイク(原付)を乗車する為、さいたま市で標識交付登録。
その後、不要になったバイク(原付)をさいたま市で廃車手続きをする。
※標識交付証明書はなくても可能です。
パターン2
バイクの所持者(納税者)が原付の標識交付登録したさいたま市でナンバープレートを紛失した状態で直接廃車手続きをする場合。例:所持してるバイク(原付)を乗車する為、さいたま市で標識交付登録。
その後、ナンバープレートを紛失した状態で不要になったバイク(原付)をさいたま市で廃車手続きをする。
※標識交付証明書はなくても可能です。※ナンバープレートが無い場合は、まず警察署へ届出て受理番号をもらってください。
パターン3
バイクの所持者(納税者)がさいたま市外、県外などで原付の標識交付登録した原付をさいたま市で直接廃車手続きをする場合。例:さいたま市に引っ越す前に既に標識交付登録済み。
埼玉県外、市外のナンバーの廃車手続きをしたい。さいたま市外の方は◎内の
「本籍地記載の住民票」、
「駐車場の契約書、公共料金領収書など(さいたま市内の主たる定置場の所在地がわかるもの)」
の2点が手続きに必要です。
※短期出張や一時的な滞在などで「基本の住所が変わらない」場合は
県外ナンバーの廃車手続きが出来ない可能性がありますので、ご注意ください。※移住を証明する書類に関しては居住先の「公共料金の領収書」などでも
「可」としている場合もあります。※こういった証明するものは、原則3ヶ月以内のものです。
手続き先の各機関にてご確認下さい。
パターン4
バイクの所持者(納税者)以外の人が標識交付登録したさいたま市で廃車手続きをする場合例:バイクの所持者(納税者)以外の親族、知人、友人などが本人がいない状態で廃車手続きの申請をする。
※標識交付証明書はなくても可能です。代理人に依頼する場合は代理人の公的な身分証明書(免許証、保険証など)を忘れず準備しましょう。
廃車手続きの流れ(パターン1、3、4)
①所持してる印鑑と標識交付証明書を準備する
②車両からナンバープレートを外す
③手続きに必要な書類を持参し、登録した地域の市町村役場の窓口に向かう
※市民サービスコーナー・駅前連絡所ではできません
④役所で入手した廃車申告書に必要事項を記入し、申請
—-申告書に記入する内容—-
・登録車両に関する内容(標識番号・車種・車台番号・メーカー名・車名・総排気量など)
・申告者の住所・氏名(法人の場合は所在地・名称)・連絡先
・納税義務者(所有者)の住所・氏名・生年月日(法人の場合は所在地・名称)・連絡先
・標識が無い場合はその理由など
※廃車申告書はこちらからダウンロードできます。
⑤手続き終了(混み具合にもよりますが約10分程度)
廃車手続きの流れ(パターン2)
①所持してる印鑑と標識交付証明書を準備する
※標識交付証明書はなくても可能です。
②ナンバープレートが無い場合は、まず警察署へ届出て受理番号をもらってください。
③登録した地域の市町村役場の窓口に向かう
※市民サービスコーナー・駅前連絡所ではできません。
④役所で入手した廃車申告書に必要事項を記入し、申請
—-申告書に記入する内容—-
・登録車両に関する内容(標識番号・車種・車台番号・メーカー名・車名・総排気量など)
・申告者の住所・氏名(法人の場合は所在地・名称)・連絡先
・納税義務者(所有者)の住所・氏名・生年月日(法人の場合は所在地・名称)・連絡先
・標識が無い場合はその理由など
※廃車申告書はこちらからダウンロードできます。
⑤手続き終了(混み具合にもよりますが約10分程度)
廃車手続きはお早めに
原付は廃車手続きが終了するまで課税され続けます。
早めの手続きをおすすめ致します。
問い合わせ先
※さいたま市役所問い合わせ先はこちらからでも確認できます。
郵送方法など、正確な情報は所有者によって異なります。
困った時は在住してる最寄市役所に確認しましょう。
※毎月末の日曜日は役所開庁していますが、原付廃車の手続きは受け付けてないので注意して下さい。
西区 課税課
電話:048-620-2640 ファックス:048-620-2764
北区 課税課
電話: 048-669-6040 ファックス:048-669-6164
大宮区 課税課
電話:048-646-3040 ファックス:048-646-3164
見沼区 課税課
電話:048-646-3040 ファックス:048-681-6164
中央区 課税課
電話:048-840-6040 ファックス:048-840-6164
桜区 課税課
電話:048-856-6150 ファックス:048-856-6274
浦和区 課税課
電話:048-829-6088 ファックス:048-829-6236
南区 課税課
電話:048-844-7150 ファックス:048-844-7274
緑区 課税課
電話:048-712-1150 ファックス:048-712-1274
岩槻区 課税課
電話:048-790-0142 ファックス:048-790-0264
よくある質問
Q:「原付の標識って何?」
A:標識とは車両についてる「ナンバープレート」を指します。
※新たに購入したバイクだと標識がついてないので乗車前に使用者住所を管轄する市町村役所にて
乗車する為に「標識交付」の手続きを受ける必要があります。
Q:「標識交付証明書って何?」
A:標識交付証明書とは自動車検査証などと同様にナンバープレートと一対となる書類です。
乗車する為に、得た標識(ナンバープレート)と同時に交付されます。
Q:「標識交付証明書を紛失した場合は?」
A:原付バイクを登録した市区町村の役所に再発行可能です。
①必要な物を準備する
・印鑑(認印)
・身分証明書(運転免許証、保険証など)
・委任状(バイク所持者以外が手続きする場合)
②原付バイクを登録した市区町村の役所に向かう
③請書を記入し、①で準備した必要書類を窓口で提出し、標識交付証明書を受けとる
※申請にかかる時間は約10分程度です。
※再発行に関しては無料で行えます。